ハウスインスペクター登録事務規程
目 的
第1条 この規程は、一般社団法人全日本ハウスインスペクター協会(以下、当会と称する)が行うハウスインスペクター登録試験およびハウスインスペクターの登録に関する手続を定め、ハウスインスペクター登録に関する事務手続が円滑かつ適正に行われることを目的とする。
用語の定義
第2条 この規程で「ハウスインスペクター」とは第11条に定めるハウスインスペクター資格者証を有する者をいう。
2 この規程で「登録」とは当会のハウスインスペクター登録原簿に記載を行うことをいう。
3 この規程で「登録者」とは前項の手続を経た者をいう。
4 この規程で「登録事務」とはハウスインスペクターの登録に関する事務手続をいう。
5 この規程で「試験」とはハウスインスペクター試験をいう。
6 この規程で「受験者」とは第5条の申込みが受付されたものをいう。
7 この規程で「受験料」とは第5条第5項に定める額をいう。
8 この規程で「更新」とは第5条第1項第7号の申込みを行った者のうち本条第3項の手続きを経た者をいう。
9 この規程で「既存住宅状況調査技術者」とは国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習団体の修了証明書を有する者をいう。
8 この規程で「登録の停止」とはハウスインスペクターの資格を停止することをいう。
9 この規程で「登録の取消し」とはハウスインスペクターの資格を取り消すことをいう。
登録事務を行う事務所及び時間
第3条 当会の登録事務を行う事務所を長野市高田885番地1に置く。
2 当会の登録事務を行う時間は休日を除く午前9時から午後5時30分とする。
31当会の休日は毎週土、日曜日、国民の祝日、夏期休業(8月13日から8月16日)年末年始(12月28日から1月5日)とする。
受験資格
第4条 試験の申込みは成年に達している次の者について受付けを行う。
2 別表3の(イ)における試験の申込みは、保有資格制限を設けず受付けを行う。
3 別表3の(ロ)における試験の申込みは、既存住宅状況調査技術者について受付けを行う。
4 別表3の(ハ)における試験の申込みは、ハウスインスペクターについて受付けを行う。
5 本試験について、日本国の法令に基づき禁固以上の刑に処せられ復権を得ない者及び本規定第21条にかかる懲戒の場合を除き、登録事務に関して前各項にかかる制限以外の制限は設けない。
試験の申込み
第5条 ハウスインスペクターの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書に第2項の書類を添付しインターネット又は郵送による方法で提出して試験の申込みを行う。
(1)氏名
(2)住所および連絡先
(3)勤務先の名称および所在地
(4)保有資格がある場合はその別、および登録番号
(5)インターネットメールアドレス
(6)別表3の(ロ)における試験の申込みをする場合は既存住宅状況調査技術者修了証明書の講習団体名及び登録番号
(7)別表3の(ハ)における試験の申込みをする場合は既存住宅状況調査技術者修了証明書の講習団体名及び登録番号及びハウスインスペクター資格者証の登録番号。但し、既存住宅状況調査技術者でないもの更新にあっては当該講習団体名及び登録番号の記載を免除する。
2 試験の申込みには次に掲げる書類を添付する。
(1)身分証明書
マイナンバーカード(顔写真付き)又はパスポート、運転免許証
(2)資格を証する書類
前項4号の資格がある場合には、当該資格を証する資格者証の写し1部
(3)証明写真
当会の定める規格の証明写真1部
(4)受験料の納付を証する書類
受験料の振込みの証明にかかる書類の写し1部。ただし、当会の定める決済システムを用いて決済が行われ、当会が決済の完了を確認できるときは省略することができる。
(5)以下の情報公開に関する同意書
氏名および勤務先の名称、所在地及び電話番号、ハウスインスペクター資格者証の番号、有効期限
(6)別表3の(ロ)における受験の申込みをする場合は既存住宅状況調査技術者の携帯型資格者証の写し1部
(7)別表3の(ハ)における受験の申込みをする場合は既存住宅状況調査技術者の携帯型資格者証及びハウスインスペクター資格証明書の写し各1部。但し、既存住宅状況調査技術者でないもの更新にあっては既存住宅状況調査技術者の携帯型資格者証の提出を免除する。
3 前項第5号における情報公開に関する同意書について、インターネットにおける受講申込みの場合、当該情報の開示に同意する旨の情報を送信することによって行なう。
4 前各項に不備のある場合、当会は試験の申込みを受け付けない。ただし、不備がごく僅かで是正の措置によって不備を解消できると当会が判断した場合はこの限りでない。また不備の解消のため第2項各号について代替書類の提出を求めることがる。
5 受験料の額は別表3のとおりとする。
6 前項の受験料の収受方法は以下のいずれかの方法とする。
(イ)当会の銀行口座への振込み
(ロ)クレジットカード決済又
(ハ)オンライン収納代行サービス決済
7 オンライン講習の申込みはインターネットのみの受付とする。
8 当会が申込みを受け付けなかった場合を除き、納付を受けた受験料は理由の如何にかかわらず返還を行わない。
受験票の発送
第6条 当会は受験者に対し受講票をインターネットメールの方法により送信する。ただし、郵送により代替することがある。
試験の実施
第7条 受験者は前条の受験票を提示し、指定された席に着席したうえ試験を受けること。
2 試験は当会で刊行するテキストに基づいた内容について行う。
5 試験に15分以上遅刻をした者および途中退出した者(生理的現象における一時的なものを除く)の以降の受講は認めない。
6 オンライン試験の実施において、受講者は試験監督に受験中の映像をリアルタイムで送信する。
7 前項試験の実施中受験者は試験監督の指示に従い、常に本人の受験を確認できるようにしなければならない。なお、不慮に通信が中断し試験監督が本人の受験と認めがたいときは、当会は当該受験者に試験のやり直しを命じることがある。
8 持込を認められた物以外の書籍、電子機器を用いて試験を受けた者、試験監督の指示に従わない者、もしくは試験についてその他の不正な行為が認められた者については当該試験会場から退出を命じる。
9 オンライン試験においては、閲覧を認められた物以外の書籍、許可された電子機器以外の電子機器を用いて試験を受けた者、故意に通信を妨げた者、試験監督の指示に従わない者、もしくは試験についてその他の不正な行為が認められた者については当該試験を中止する。
試験カリキュラム
第8条 試験カリキュラムは別表5のとおりとする。
2 本規定第4条第3項及び第4項に該当する受験者については前項のプログラムのうち一部を免除する。
試験の実施場所及び日程
第9条 試験の実施場所及び日程は当会の理事会において決定する。
1 当会は前項の手続を経た試験の実施場所及び日程を当会のホームページに掲載する。
2 前項以外のその他試験の実施に関する事項についても当会のホームページに掲載して公表する。
試験委員会
第10条 当会は試験問題の作成及び合否判定のため当会に試験委員会を設ける。
2 前項にかかる試験問題の作成及び合否判定は当会の試験委員会の審議及び判定による。
3 前項における試験問題の作成は、ハウスインスペクターとして必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものとする。
4 終了した試験の合格基準の公表は当会のホームページ上に行う。
5 試験委員の選任及び解任、その他運営について必要な事項は別紙の試験委員規約に定める。
資格証明書
第11条 試験結果により前項の試験委員会において合格と判定されたものについて、当会の第2条第2項に定める記載を行い、ハウスインスペクター資格者証(以下、資格者証という)を発行する。
有効期間
第12条 登録の有効期間は資格者証に記載された登録事務を経た日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年を経過する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由があるものとして当会が当該事由を勘案して定めたときはその期日の満了日までとする。
3 前項の場合において、当初の有効期間の満了日後から、延長された有効期間の満了日までに登録事務を経た(別表3の(ロ)の講習を受けるものに限る。)の資格者証の有効期間は、当該登録事務を経た日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して2年を経過する日までとする。
情報の公開
第13条 当会は登録者について、当会のホームページに氏名および勤務先の名称、所在地及び電話番号、資格者証の証明書番号及び有効期間について情報の開示を行う。
2 情報の開示は当該登録の喪失後もなお1年間、当該登録が失効された旨の記載とともに情報の掲示を行う。
業務の実施
第14条 登録者は業務の実施にあたり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ハウスインスペクターとして公正、かつ、テキストの記載に基づき適正な業務を実施すること。
(2)相当の理由なく業務の引受を拒否してはならないこと。
(3)著しく過大な報酬を請求してはならないこと。
(4)自ら受託した業務を他のハウスインスペクターに一括して委託してはならないこと。
(5)他のハウスインスペクターが受託した業務を一括して受託してはならないこと。
(6)第30条の規程に基づく適切な個人情報の保護を図ること。
(7)第31条の規程に基づく適切な秘密保持義務を図ること。
(8)業務を行う場合は、第11条の資格者証を携行し業務の開始に先立ち提示するとともに、依頼者の求めに応じて適宜開示すること。
(9)本規程が改正された場合、当該改正を遵守すること。
登録内容の変更
第15条 登録者は第5条第1項第1号から第5号のいずれかの事項に変更を生じたときは速やかに当会所定の書式により届出を行うこととする。
法令及び保有資格に関する処分の届出
第16条 登録者は日本国法令に基づき禁固以上の刑に処せられたとき、又は当会に届け出を行っている保有資格に関する処分を受けたとき若しくは欠格事由に該当することとなったときは速やかに当会に届け出を行わなければならない。
登録の喪失
第17条 登録者は以下の事由をもって当該登録を喪失する。
(1)自ら申し出を行い、当会の定める書式を提出したとき
(2)登録の有効期限内に更新の手続きがなかったとき
(3)第23条における登録の取り消しの処分を受けたとき
2 当会は前項各号の情報を次に掲げる表記を用い当会のホームページ上に掲示し公表する。
(1)前項第1号による登録の喪失 廃止
(2)前項第2号による登録の喪失 失効
(3)前項第3号による登録の喪失 第21条の定めによる。
資格者証の返還
第18条 前条第1項第1号又は第1条第3号によりハウスインスペクターの資格を喪失した者は、当該資格者証を返還しなければならない。
再交付請求
第19条 第11条の資格者証を紛失、汚損したもの又は資格者証の記載事項に変更を生じたものは当会所定の書式により再交付の請求を行わなければならない。
2 再交付の請求には次に掲げる書類を添付する。
(1)汚損の場合には当該再交付を申請する原本。但し、汚損の度合いが著しく、判別が不可能なものを除く。
(2)資格者証の再交付を請求する場合は証明写真1部
(3)身分証明書の写し1部
3 前項の身分証明書は第5条第2項第1号に掲げるいずれかのものとする。
4 再交付の請求には別表4に定める手数料を納付する。
指導および助言
第20条 当会は登録者の業務に関し必要と認めるときはいつでも指導及び助言を行うことができる。
懲戒処分
第21条 当会の登録者に対する懲戒処分は、文書による注意、戒告、登録の停止、登録の取消し及び受験の取消しとする。
2 懲戒処分の基準は別表1に定める。
3 当会は前項の基準を当会のホームページに公表する。
登録者制度委員会
第22条 当会は、登録者に別表1に定める事由を認めたときは登録者の懲戒処分を決定するための登録者制度委員会を当会の本部事務局内に設置する。
2 登録者制度委員会は次に掲げるもので構成する
(1)当会の理事会で互選された当会の理事 2名
(2)当会の理事会で承認を経た当会の役員以外の者 2名
(3)当会の理事会で承認を経た弁護士 1名
懲戒処分の決定
第23条 登録者制度委員会は第21条の定めに基づき懲戒処分の対象となる登録者若しくは懲戒処分の対象となる受講者について懲戒処分の審理を行い、当該懲戒処分を決定する。
2 登録者制度委員会は前項の処分を決定する前に当該登録者若しくは受験者に申述の機会を設けなければならない。但し当該登録者若しくは受講者が正当な理由なく期日を定めた申述の催告に応じないときは申述の機会を放棄したものとみなす。
3 懲戒処分の通知は郵便法の定める内容証明郵便によって行う。
4 懲戒処分のうち文書注意及び戒告は前項の送達の完了をもって発効する。但し当該懲戒処分者が前項の通知の受け取りを拒否した場合には当該内容証明郵便の確定日付をもって発効する。
5 懲戒処分のうち登録の取り消し又は登録の停止にあっては次項の場合を除き、懲戒処分に記載された懲戒処分の期日の到来もって発効する。但し当該懲戒処分者が第4項の通知の受け取りを拒否した場合には当該内容証明郵便の確定日付をもって送達が完了したものとみなし、懲戒処分に記載された懲戒処分の期日の到来もって当該懲戒を発効する。
7 別表3の(ロ)及び別表3の(ハ)の区分における登録者において、建築士法第9条の規定に基づく免許の取り消し、または同法10条第1項に基づく懲戒処分を受けたことによってなされる当会における懲戒処分の期日又は期間は、当該建築士法における免許の取り消し若しくは懲戒処分と同一とする。
懲戒処分の公表
第24条 当会は前条による当該処分情報を当会のホームページ掲載して公表する。
不服申し立て
第25条 第23条による懲戒処分を受けた者は、当該処分に異義あるとき、当該処分を受けた日から起算して60日以内に当会に対し不服の申し立てを行うことができる。
2 当会は前項の申し立てがあったときは登録者制度委員会に対し当該懲戒処分について諮問を行い、当該申し立てを相当と認めるときは再度懲戒処分の審理を命じなければならない。
再登録等の拒否
第26条 登録者制度委員会は第23条の処分とともに別表2に定める再登録等に関する欠格基準に基づき、当該期間について再登録を拒否し、又は受験の申込みを受付けない処分の決定を行う。
損害賠償義務
第27条 登録者がその責めに帰すべき事由により当会に損害を与えたときは、当会の受けた損害の全てについて賠償の義務を負う。
業務の調査
第28条 当会はハウスインスペクターの適正な業務運営および個人情報等の適切な取扱いを確認するため、当会が必要と認めるとき、または当該登録者の実施した業務にかかる利害関係人の請求により、当会理事会の決議に基づき当該登録者の業務を調査することができる。
2 登録者は当該調査に協力し、求められた当該調査関連資料を提出しなければならない。
帳票の保存
第29条 登録者はハウスインスペクターの業務に関し、次に掲げる帳票を備え別途定める関係書類とともに保管しなければならない。
(1)業務の実施年月日
(2)業務の依頼主の氏名又は名称及び住所
(3)業務の立会い者の氏名又は名称及び住所
(4)業務の実施場所
(5)業務報酬の額
(6)業務の一部を委託した場合にあっては当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
2 前項各号に掲げる事項及び関連書類が電子的な記録によってなされ必要に応じ明確に紙面に表示されるときは当該記録をもって帳票の保存に代えることができる。
3 登録者は第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後7年間当該帳簿及び当該関係書類を施錠可能な防火上、防犯上有効な場所に漏洩の恐れのないように保管しなければならない。
4 登録者は前項により保管している帳簿又は関係書類を処分する場合にはシュレッダー、焼却等の復元又は判別が不可能な方法により処分しなければならない。
個人情報の保護義務
第30条 登録者は個人情報保護法、その他個人情報保護に関する諸規定に従い、ハウスインスペクターの業務において知り得た情報を当該業務以外の目的のため、複製、利用をしてはならない。
2 前項の規程は当会の登録を喪失した者についても適用する。
秘密保持義務
第31条 登録者は業務に関して知り得た依頼主及び対象物件に関する秘密を、第三者に漏らさない義務及び業務以外の目的のために複製、利用しない義務を負う。
2 前項の規程は当会の登録を喪失した者についても適用する。
公示方法
第32条 当会の公示方法は原則として当会のホームページに掲示する方法によって行う。
登録事務に関する書類の管理
第33条 当会は次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録事務の全部を廃止するまで保管する。
(1) ハウスインスペクター試験の実施年月日及び実施場所
(2) 試験監督者の氏名
(3) 受験者の氏名、生年月日及び住所
(4) 別表3の(ロ)、別表3の(ハ)の区分における登録者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2 当会は次に掲げる書類を備え、ハウスインスペクター試験を実施した日から5年間保存する。
(1) 受験申込書及び添付書類
(2) 講義に用いた教材
(3) 終了した試験問題、答案用紙及び採点に関する資料
3 当会における前各号の書類の管理については原則として電磁的な記録とし、防犯上及び防火上有効な書庫に保管して行う。
登録事務に関する秘密の保持
第34条 当会は登録事務に関する秘密の保持について次の通り定める。
(1) 試験問題における情報に関する事項書類若しくは電磁的な記録について管理者を定め施錠可能な書庫若しくはパスワードによる方法を用いて収納及び管理を行う。
(2) 電子計算機等に関する事項各電子計算機ごとに管理者を定め、管理者ごとのパスワードを用いるとともにセキュリティーソフトを導入し情報の漏洩の対策を行う。
(3) 当会の業務に携わる者に関する事項当会の業務に携わる者は、当会の業務に関して知り得た事項について守秘義務を負う。また当会より業務を委託する場合にあってはその情報について漏洩の無いよう監督責任を負う。
相談窓口
第35条 当会にハウスインスペクター業務依頼者からの相談等の窓口に関して次に掲げる窓口を設ける
(1)インターネットメールによる窓口
2 相談窓口に関する周知方法は当会のホームページに掲示する方法によって行う。
改 定
第36条 本規程が改定されたときは登録者に通知を行う。
細 則
第37条 本規程に定めていない事項及び業務上必要な事項は別途当会が細則で定める。
附 則
第38条 本規程は令和8年10月1日より施行する。
一般社団法人全日本ハウスインスペクター協会