建物状況調査マッチングサイト利用規定

建物状況調査マッチングサイト利用規定

(目 的)

第1条 一般社団法人 全日本ハウスインスペクター協会(以下当会と称す)は、建物状況調査の調査依頼者と、建物状況調査の受託が可能な調査事業所の業務成約を支援することを目的とし建物状況調査マッチングサイト(以下当サイトと称す)を設置する。

(利用資格)

第2条 当サイトの利用者を利用形態に応じて次の2種に区分する。
イ 次の要件を満たすものを登録事業所として登録し、次号の者の閲覧に供す。
当会のハウスインスペクター登録(現に有効な既存住宅状況調査技術者でる者に限る。以下ハウスインスペクターと称す)を受けたもののうち建築士事務所に所属し、業として建物状況調査を行うことのできる事業所
ロ 建物状況調査の依頼を希望する者(法人、個人の別は不問とする)

(登録事業者)

第3条 前条イ号の利用を行なおうとする者は、次に掲げる事項をインターネットにより届出を行ない利用の申込みを行なう。
(1)ハウスインスペクター氏名
(2)ハウスインスペクター登録番号
(3)建築士資格種別
(4)建物状況調査の対応可否
(5)建築士事務所と登録者との関係
イ 開設者(開設者が法人の場合は代表者)である管理建築士
ロ 管理建築士
ハ イ・ロ以外の所属建築士
(6)建築士事務所名称
(7)建築士事務所の種別
(8)建築士事務所登録番号
(9)建築士事務所の所在地
(10)建築士事務所の電話番号
(11)メールアドレス
(12)所属先のホームページアドレス(任意)
(13)既存住宅売買かし保険の取扱いの有無
(14)その他のメッセージ
2 前項の情報の送信に加えて以下の書類を添付する。
(1)ハウスインスペクターの証明写真(最近6ヶ月以内に撮影されたもの)
(2)所属建築士事務所の登録通知書
3 第1項の届出事項に変更を生じた場合は当会所定の方式により、当会に対して速やか に届出を行なう。

(登録事業所)

第4条 当会は前条により送信を受けた情報及び添付書類を、当会の登録情報と照合し整合を認めたものについて登録事業所とするとともに、当該情報を当サイトに掲示する。

(表見代理)

第5条 第3条の申込を行なう者はハウスインスペクターの所属する建築士事務所の開設者(開設者が法人である場合はその代表者)とし、ハウスインスペクターが建築士事務所の開設者以外の者である場合にあっては、第3条の申し込みについて正当な権限を有するものとみなす。

(依頼者)

第6条 建物状況調査の依頼を希望する者(第2条ロ号、以下依頼者と称す)は、以下に関するサイト利用を行なうことができる。
イ ハウスインスペクター登録のある既存住宅状況調査事業所の検索、閲覧および建物状況調査を依頼する目的での記載情報の利用
ロ 建物状況調査の物件調査リクエスト
2 前項ロ号の利用を希望する依頼者は以下の情報ををインターネットにより送信して建物状況調査の物件調査リクエストを行なう。
(1)物件名称
(2)所在地
(3)構造
(4)延べ床面積
(5)階数
(6)建築年月日
(7)設計図書の有無
(8)調査希望の時期
(9)リクエスト掲示期限
(10)かし保険希望の有無
(11)依頼形態
(12)依頼主の居住地
(13)その他建物状況調査を依頼するための必要事項
3 依頼者は個人情報の保護を目的として、調査依頼の性質を損ねない範囲で前項の情報について仮称を用い、もしくは情報を一部割愛することができる。

(送信情報に関する取扱い)

第7条 当会は当サイトを経由して送信された情報を前条の利用区分に応じて、次のとおり情報を提供する。
イ 前条1項イ号の目的のため、登録事業所に関する第3条の情報をインターネット上に公開する。
ロ 前条1項ロ号の目的のため、前条2項の情報を登録事業所に提供する。
2 当会は送信された情報を前項の目的以外の目的に使用しない。

(掲示期間)

第8条 前条イ号の情報の掲示は、第15条の登録期間とし、同ロ号の情報の掲示は第6条第2項9号のリクエスト紹介期限までとする。

(個人情報に関する取扱い)

第9条 登録事業所は当サイトの利用と通じて知り得た情報を、建物状況調査ならびに既存住宅売買瑕疵保険などのみに使用することとし、依頼者の目的以外の目的に利用しない義務を負う。

(調査実施者)

第10条 当サイトを通じて成約した建物状況調査は、登録事業所がハウスインスペクター以外の既存住宅状況調査技術者を有する場合であっても、調査を実施する者としてハウスインスペクター以外を選任してはならない。

(業務に関する事項)

第11条 建物状況調査業務委託契約の締結は、登録事業所と依頼者双方で直接おこなうこととし、当会は当該契約に対して関与しない。
2 登録事業所は依頼者に対して当該調査業務に関する説明を十分に行い、当会既存住宅状況調査技術者講習事務規程に従い誠実に業務を行う。

(懲 戒)

第12条 ハウスインスペクターが既存住宅状況調査に関して、当会の既存住宅状況調査技術者講習事務規程、別表1懲戒の基準に該当する行為を行なった場合、当会はハウスインスペクターに対し同規定に基づく懲戒を行なうことがある。

(免責事項)

第13条 当会は当サイトを登録事業所と依頼者に対する情報提供を行なうことのみを目的とし、当サイトの利用によって締結された建物状況調査について何ら責任を負担しない。また、当会は当サイトの利用によって生じた損害の補償を、理由の如何を問わず一切行なわない。

(利用料)

第14条 当サイトの利用料については2020年6月30日迄無料とする。以降の利用料については運用状況等を勘案し、別途定める。
2 一旦納付された利用料は、利用者の都合による返金を行なわない。

(登録期間)

第15条 登録事業所の登録期間は申込のあった月を含む翌年応答月の前月末日迄とする。但し当会が前条により利用料を定めた場合、利用料の支払について同意が得られない時は前条無料期間の最終日をもって登録を抹消する。

(登録の抹消)

第16条 登録事業所が次の一に該当する場合は当該登録を抹消する。
イ ハウスインスペクターが欠員したとき
ロ 第10条の定めに反し、当会以外の既存住宅状況調査技術者講習団体で登録を受けた既存住宅状況調査技術者に調査を行なわせたことが明らかになったとき。
ハ 登録期間中にハウスインスペクターが当会の登録を失ったとき。
ニ ハウスインスペクターもしくは登録事業所の開設者が、建築士法により処分を受けたとき。
2 前項の一に該当することとなったときは、速やかに当会に申し出を行なわなければならない。

(廃止)

第17条 当会は当会の都合により当サイトを廃止する権利を有する。その際未経過の利用について収受している利用料がある場合は当該金員を支払者に返金(無利息)する。なお返金額の計算は原則として月割りをもって行なう。

(合意管轄)

第18条 本件に関する争訟の合意管轄は長野地方裁判所とする。

(改定)

第19条 当会は本規約を何時でも改定する権利を有し、本規約が改定された時は当サイト利用者は改定後の規約に従う。

2019年4月22日

一般社団法人 全日本ハウスインスペクター協会