一般社団法人 全日本ハウスインスペクター協会

国土交通省 既存住宅状況調査技術者講習団体 登録第3号

建物状況調査・空き家相談
マッチングサイト

建物状況調査・空き家相談
住宅インスペクションの
調査依頼先をお探しなら当サイトで

サイト利用料・調査物件登録料0円

調査の要望や依頼金額の希望に応えた、
最適な調査事業所が見つかります!

あなたに最適な当協会登録の既存住宅状況調査技術者を
国土交通省の既存住宅状況調査技術者講習団体が運営する
データベースから探します!

既存住宅状況調査技術者登録証

検索結果に表示される事業所は、当協会の既存住宅状況調査技術者講習を修了し、且つ建築士事務所登録を行っている当協会登録の既存住宅状況調査技術者所属の調査事業所です。

サイト利用料・調査物件登録料 0円

必要な費用は調査事業者と契約した調査料金のみ。
調査料金は調査事業者に直接お支払いください。

調査料金の詳細は各調査事業者にご確認ください。

使い方はカンタン、調査希望物件を登録して、調査引受けが可能な当協会登録の既存住宅状況調査技術者からの連絡を待つだけです。

調査事業所の一覧からお近くの事業所を直接検索する
ことも可能です。

当サイトは一般消費者の方への住宅インスペクションの普及と、当会に登録のある当協会登録の既存住宅状況調査技術者との業務成約支援を目的として運営されているサイトです。当サイトに関する利用料は一切かかりません。また当会では業務成約に関する中間マージンなども徴収しておりません。

物件に関するこんな
お困りごと ありせんか?

  • 中古住宅の購入の際のお悩み

    中古住宅の購入の際のお悩み

    中古住宅を購入しようと思うのだけど欠陥が無いか心配。
    中古住宅の購入に合わせて売買かし保険に加入したい。

  • 空き家に関するお悩み

    空き家に関するお悩み

    実家を相続したが空き家になっている。
    空き家を所有しているが、どうしたら良い分からない。

  • 誰に頼めば良いかわからない

    誰に頼めば良いかわからない

    マンションの劣化診断・修繕計画の作成を誰に頼めばよいかわからない。

  • 調査・点検を頼みたい

    調査・点検を頼みたい

    リフォーム前に自宅を総点検(インスペクション)したい。
    補助金申請のための現況検査を頼みたい。

そのお悩み、全て
建物状況調査・空き家相談
マッチングサイト

で解決できます!

当協会登録の既存住宅状況調査技術者はインスペクションを
主目的として設立された専門講習団体の講習を修了した
住宅インスペクションに関するプロフェッショナルです。

建物状況調査・空き家相談マッチングサイトは「専門家業務双方向型受発注支援システム」として特許を受けた画期的な専門家検索サイトです。使い方はカンタン、調査希望物件を登録して、調査引受けが可能な当協会登録の既存住宅状況調査技術者からの連絡を待つだけです。

調査事業所の一覧からお近くの事業所を直接検索することも可能です。

  • 国土交通省の既存住宅状況調査技術者講習登録団体が運営しているので安心

    国土交通省の既存住宅状況調査技術者講習登録団体が運営しているので安心

    当協会は「既存住宅の評価を担う人材を育成し、住宅インスペクションを通じわが国のすべての住宅に安心と安全をとどける。」の理念のもと、国土交通省に既存住宅状況調査技術者講習の登録を受けた告示講習団体です。

  • 登録調査事業所はすべて当協会登録の既存住宅状況調査技術者が所属

    登録調査事業所はすべて当協会登録の既存住宅状況調査技術者が所属

    当協会は、国交省登録の既存住宅状況調査技術者講習団体(全5団体)の中で、インスペクションを主目的として設立された唯一の専門講習機関として実務に特化した講習を行っており、高い専門性と実務能力で信頼性の高いインスペクションを実施しています。

  • 登録調査事業所は既存住宅売買かし保険の調査に対応

    登録調査事業所は既存住宅売買かし保険の調査に対応

    既存住宅売買かし保険に加入することで調査の際に判らなかった欠陥の修補に金銭的な賠償が受けられます。 中古住宅購入時のインスペクションでは、「調査による安心」に加え金銭的な保証をプラスすることが可能です。
    ※一部お取り扱いの無い事業所もございます。

調査事業所登録を希望される
建築士事務所の方
の方はコチラ!

当協会では建物状況調査の普及促進のため既存住宅状況調査技術者の拡大と
建物状況調査・空き家相談マッチングサイト調査事業所の登録拡大を推進しています。
調査事業所登録を希望される方は当協会の既存住宅状況調査技術者講習をご受講ください

既存住宅状況調査技術者講習のお申込み

調査事業所登録には建築士法に定める建築士事務所登録が必要です。

専門家業務双方向型受発注支援システム 
特許第7125123号