長期優良住宅化リフォーム推進事業とは

長期優良住宅化リフォーム推進事業

質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォーム及びこれらに関する市場環境の整備等を実施する者に対し、国がその費用の一部を補助する制度を確立し、公共の福祉に寄与することを目的とした事業です。

補助対象

一. 長期優良住宅化リフォーム推進事業

住宅の長期優良化に資するリフォーム工事で、次に掲げる要件を満たすもの

イ .リフォーム後の住宅が次の基準を満たすこと。

① 耐震性及び劣化対策について、国土交通省の定める一定の性能を満たすこと。

② 同号ロ(ⅲ)、(ⅳ)、(ⅴ)又は(ⅵ)のいずれかについて一定の性能を満たすこと。ただし、若者(40 歳未満)による既存住宅の取得に際して行うものである場合は除く。

ロ .次の(ⅰ)~(ⅶ)のいずれかの性能向上等に資するリフォームを行うものであること。

(ⅰ) 構造躯体等の劣化対策、(ⅱ) 耐震性、

(ⅲ) 省エネルギー対策、(ⅳ) 維持管理・更新の容易性、

(ⅴ) 可変性(共同住宅に限る)(ⅵ) 高齢者対策(共同住宅に限る)

(ⅶ) 三世代同居対応(調理室、浴室、便所又は玄関のいずれかを増設する工事であって、改修後にこれらのうちのいずれか2つ以上が複数となる工事(以下、「三世代同居改修工事」という。))

補助金の額

一. 長期優良住宅化リフォーム推進事業

次に掲げる額の合計額とする。補助金の限度額は戸当たり 1,000 千円とする。
ただし、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20 年法律第 87 号)第 6条の規定に基づき認定を取得する場合にあっては、補助金の限度額は戸当たり2,000 千円(さらに省エネ性能を向上させる場合(建築物エネルギー消費性能基準よりもー次エネルギー消費量を 20%以上削減する場合)にあっては、2,500 千円)とする。
また、第 3 第一号ロのうち、(ⅶ)を実施する場合にあっては、補助金の限度額はそれぞれ戸当たり 1,500 千円、 2,500 千円(さらに省エネ性能を向上させる場合にあっては、3,000 千円)とする。ただし、(ⅶ)については、戸当たり 500 千円を上限とする。

イ. リフォーム工事費
第 3 第一号ロ(a)~(g)の工事を含み、これらに要する費用が過半であるリフォーム工事に要する費用の3分の1以内の額、又は、工事内容に応じて設定した補助工事単価の合計額に補助率3分の1を乗じて補助額を算出する方法(以下、「単価積上方式」という。)により得た額以内の額。ただし、単価積上方式による補助合計額が、実工事額に、これに応じて設定する一定の係数を乗じて得た額の3分の1を超えないこと。

ロ. 長期優良住宅化リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクション並びに工事後に行うリフォーム履歴及び維持保全計画の作成等に要する費用の3分の1以内の額

ハ. イ及びロに掲げる費用の合計額に 0.022 を乗じて得た額

 

※詳しくは長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金交付要綱をご覧ください。

 

調査項目

長期優良住宅化リフォーム推進事業における現況検査の項目は次の通りです。

外部検査項目

屋根 屋根葺き材の破損や著しい劣化に関する検査
軒裏 雨漏り痕や著しい劣化に関する検査
バルコニー 防水層の亀裂や剥がれなどに関する検査
外壁 外壁の亀裂、剥落、シーリングの破断などに関する検査
基礎(外周部) 基礎の亀裂、沈下などに関する検査

内部検査項目

小屋組 小屋組の構造上問題となるひび割れや欠損などに関する検査
梁の構造上問題となるひび割れや欠損などに関する検査
天井 天井の下地に達するひび割れ、浮き、はらみに関する検査
内壁・柱 柱・壁の傾斜に関する検査。下地材にいたるひび割れなどに関する検査
床の傾斜に関する検査。構造上問題となる仕上げ床材の劣化
土台・床組 床組み部材、仕口、構造金物などの構造上問題となる劣化に関する検査
基礎(内部) 基礎の亀裂、沈下などに関する検査
配管設備 赤水、排水の滞留などに関する検査

※共通検査項目として外部・内部検査項目のそれぞれに、蟻害・腐朽・腐食の各検査が含まれます。

オプション検査項目

床下侵入検査 床下における構造上問題となる著しい劣化に関する詳細検査
地盤調査 スウェーデン式サウンディング試験などによる地盤調査
非破壊検査による鉄筋調査 電磁誘導法などによる鉄筋探査
非破壊検査によるコンクリート強度試験 リバウンドハンマー法などによるコンクリート強度試験
設備機器の運転動作試験 設備機器などの運転・作動検査
その他 その他住宅に関する構造上や仕上に関する検査