空き家相談

空き家相談

空き家を放置すると固定資産税の軽減措置が受けられなくなります

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行され、従来の特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。

空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

空き家をめぐるトラブル

空き家は、所有している自分たちだけの問題ではなく、近隣にも大きな影響を与える存在となります。
「そのうちどうにかしよう」と考えて放置していると、家屋の状態が悪くなり、近隣に迷惑をかけてしまいます。どのような事情であれ、空き家の所有者にはきちんと管理する責任があります。

家屋は、適切な管理がされないと劣化が早く進みます。放置された空き家は、「外壁材や屋根材の落下」、「家屋の倒壊」など保安上危険な状態となるほか、「ごみの不法投棄」、「悪臭」、「ねずみや野良猫、害虫などの繁殖」、「雑草の繁茂」など衛生面や景観の悪化などをもたらし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
このような適切に管理がされていない空き家があるだけで、近隣の不動産の資産価値が下がってしまうおそれや、「不審火や放火」、「不審者の出入り」など地域の防犯性が低下するとの指摘もあります。
また、外壁材や屋根材の落下、火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

空き家は放置せず「仕舞う(除却)」、「活かす(活用)」取り組みを

実家や自宅を空き家にしないため、空き家となっても放置しないために家族の話し合いが大切です。
空き家はそのままにせずに、「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)の行動をとりましょう。

空き家を「仕舞う」(例)

解体を行い、跡地を広場や駐車場、新しい建物の敷地として活用

空き家を「活かす」(例)

改修を行い、売買用の住宅、用途替えをしてカフェなどとして活用

空き家を所有(相続)したら現状把握をしましょう

空き家を放置しないためには、空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決めて実行に移していくことが重要ですが、いずれの場合であっても、正しい現状把握なしに方針を決めることは困難です。

ハウスインスペクターは住宅診断に関する国家資格(既存住宅状況調査技術者)のみが取得可能な資格で、住宅インスペクションに関するプロフェッショナルです。

ハウスインスペクターは住宅の劣化状況(雨漏り・基礎の状況・蟻害・床や柱の傾斜・外壁の傷み具合・その他)を正確に調査し報告を行います。また劣化状況の把握のほかに依頼者の希望に応じて耐震診断などを行うことも可能なほか、活用に向けた費用や工事に向けた準備の相談に応じることも可能です。(一部対応を行っていない登録技術者もいます。対応の可否は個別にハウスインスペクターにお尋ねください。)

お近くのハウスインスペクターは「建物状況調査・空き家相談マッチングサイト」で検索可能です。

「仕舞う(除却)」、「活かす(活用)」の第一歩は正しい現状把握からはじまります。ハウスインスペクターが皆さまの身近な相談窓口となって対応いたしますので、お気軽に近くのハウスインスペクターにご相談ください。

空き家対策関連サイト

空き家対策関連サイトのご紹介をいたします。

国土交通省住宅局 空き家対策特設サイト

政府広報オンライン(内閣府大臣官房政府広報室)年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?

(このページの記事については上記ページの記述を引用し、画像のコンテンツの利用を行っています。)