コンプライアンス

当協会では業務を適正に実施するために以下の規程を定めてコンプライアンスを遵守しています。(協会規程抜粋)

業務の実施

第14条 登録者は既存住宅状況調査の実施にあたり次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)既存住宅状況調査方法基準および講習会、テキストに基づき適正な業務を実施すること。
(2)既存住宅状況調査方法基準に定める場合を除き、現地調査を行わずに既存住宅状況調査報告書を作成しないこと。
(3)既存住宅状況調査の依頼を受けたにもかかわらず、相当の理由なく業務の引受を拒否してはならないこと。
(4)既存住宅状況調査に関し著しく過大な報酬を請求してはならないこと。
(5)自ら受託した既存住宅状況調査業務を他の既存住宅状況調査技術者に委託してはならないこと。
(6)他の既存住宅状況調査技術者が受託した既存住宅状況調査業務を受託してはならないこと。
(7)第30条の規程に基づく適切な個人情報の保護を図ること。
(8)第31条の規程に基づく適切な秘密保持義務を図ること。
(9)既存住宅状況調査を行う場合は、第11条の携帯型資格者証を携行し既存住宅状況調査の開始に先立ち提示するとともに、依頼者の求めに応じて適宜開示すること。
(10)既存住宅状況調査方法基準および本規程が改正された場合、当該改正を遵守すること。

個人情報の保護義務

第30条 登録者は個人情報保護法、その他個人情報保護に関する諸規定に従い、既存住宅状況調査の業務において知り得た情報を当該業務以外の目的のため、複製、利用をしてはならない。
2 前項の規程は当会の登録を喪失した者についても適用する。

秘密保持義務

第31条 登録者は既存住宅状況調査に関して知り得た既存住宅状況調査の依頼主及び対象物件に関する秘密を、第三者に漏らさない義務及び既存住宅状況調査以外の目的のために複製、利用しない義務を負う。
2 前項の規程は当会の登録を喪失した者についても適用する。

また、以下の既存住宅状況調査技術者登録規程による懲戒の基準を以下の通り定めています。

既存住宅状況調査技術者講習事務規程 別表1