中古住宅を買う(建物状況調査)

新築住宅に比べ、比較的に安価で立地条件の良い中古住宅の購入を検討される方が増えていますが、中古住宅の性能は個体ごとに大きな差があります。

せっかく手に入れた住宅がいわゆる欠陥住宅だった、ということが無いよう購入前に専門家によるインスペクションを受けましょう。

この中古住宅の購入前のインスペクションには宅地建物取引業法で定める「建物状況調査」という制度があります。

建物状況調査は国で定めた調査項目を、住宅診断の国家資格者である「既存住宅状況調査技術者」が調査を行うことになっています。

当協会に登録のあるハウスインスペクターは全て既存住宅状況調査技術者の有資格者ですので、安心して建物状況調査を受けていただくことができます。

中古住宅購入時のインスペクション(建物状況調査)はハウスインスペクターにお気軽にご相談ください。

調査の目的

既存住宅(中古住宅)の売買契約締結前に物件の現状を正しく把握すること。

調査の内容

既存住宅に係る品質確保の促進等に関する法律 第94条 第1項に規定する「住宅の構造耐力上主要な部分等」の調査を行い、併せて耐震性能を有することの書類の確認を行います。

詳しくは既存住宅状況調査とはをご覧ください。

調査のメリット

買主(購入者)におけるメリット

既存住宅(中古住宅)性能は物件ごとの差異が大きいことから、物件の購入前に現存する劣化事象を正確に把握することにより主に次のようなメリットが考えられます。

・住宅における基礎の沈下や傾き、蟻害・腐朽、雨漏りなど「知っていれば買わなかった」などのトラブルを未然に防ぐことができる。

・購入後の修繕費を含めたトータルコストで購入の是非が判断できる。

・おおよその耐震性能について書類上の確認ができる。(※実際の耐震性能の有無の判断には別途耐震診断が必要です。)

・調査結果に「劣化事象」が無く且つ耐震性能を有することが書類上確認できた場合、既存住宅売買かし保険に加入することができ、購入後の住宅に「楮耐力上主要な部分等」に劣化事象が発見された場合、保険による補償が受けられます。

売主におけるメリット

不動産などの特定物については、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならないこととされ、不動産の売買時には物件の状況、欠陥や不具合などといった情報について、買主が自らの不利益を容認し、売主に責任を問わないことなどを正しく認識してもらう必要があります。

建物状況調査は宅地建物取引業法によって定められた調査ですので、この調査を活用することで法に基づく一定の責務を果たすことができ、売買取引後の買主からの損害賠償請求権、契約解除権、追完請求権、代金減額請求権等のリスクを低減させることができます。

(特定物の現状による引渡し)
民法第483条
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

調査依頼について

当協会では住宅インスペクションを通して 皆さまの生活に安心と安全をお届けするため、当会登録のハウスインスペクターと調査を希望する皆さまの調査依頼成約のための「建物状況調査・空き家相談マッチングサイト」をご提供しています。

マッチングサイトでは近隣の調査事業所を検索することはもちろん、調査希望物件の概要を登録し応談可能なハウスインスペクターからの連絡を待つことも可能です。

ぜひ簡単・手軽な建物状況調査・空き家相談マッチングサイトをご活用ください。