既存住宅状況調査技術者技術者講習制度

既存住宅状況調査技術者講習制度とは

平成29年2月に創設した既存住宅状況調査技術者講習制度を通じて、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化を図るため、一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度です。

宅地建物取引業法における建物状況調査について

平成30年4月1日より、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に従って行う既存住宅状況調査の結果が、既存住宅の取引における重要事項説明の対象となっています。

本制度の活用により一般消費者が既存住宅を購入する際、建物の状況を正確に認識することで購入後のトラブルを未然に防止することができます。

既存住宅売買瑕疵保険における現場検査の省略について

建物状況調査の結果に劣化事象が無く、耐震性能を有することの確認ができた住宅については既存住宅売買かし保険に加入することができます。