耐震診断

たび重なる大地震が頻発する状況の中、住宅の耐震化は喫緊の課題であるといえます。

新築住宅においては令和7年度から新たな建築基準法が施行され、小規模木造住宅においても簡易な構造計算が求められることになりました。

一方、わが国には昭和56年以前に建築されたいわゆる「耐震性能を有しない」とされる住宅も約3割存在し、住宅における耐震性能には大きな差が生じています。

ご自身をはじめ大切な方々の生命や財産を守るうえでも、中古住宅の購入時をはじめリフォームの検討など、さまざまなシーンで耐震診断の活用をご検討ください。

住宅の耐震性能を判断するには専門的な資格と高度な知識が求められます。当協会のハウスインスペクターのうち、耐震診断士の有資格者までご相談ください。

調査の目的

耐震性能を把握すること。

調査の内容

耐震診断士が国土交通大臣の指定する耐震改修支援センターの指定する項目について所定の調査を実施します。

調査は現地調査の結果をもとにコンピュータの耐震診断プログラムを用いて現状の耐震性能を数値化して行います。

なお耐震診断では耐震補強計算を併せて実施することが多く、凡その概算工事費などが示されることが一般的です。

調査のメリット

<昭和56年6月までに建築確認済証の交付を受けた住宅>

震度6強~7程度の地震に対してお住まいの住宅がおおよそどの程度耐えられるのかを把握することが可能です。

数値化された耐震強度の目安はつぎのとおりです。

1.5以上 倒壊しない。現在の建築基準法の1.5倍の耐震強度があると考えられる。
1〜1.5一応倒壊しない。
1建築基準法に定める最低限の耐震強度があると考えられる。
0.7〜1未満倒壊する可能性がある。
0.7未満倒壊する可能性が高い。

<昭和56年6月以降から平成12年6月までに建築された木造住宅>

新耐震木造住宅検証法によるスクリーニング検査を受けることで、専門家による耐震診断が必要かどうかを把握することが可能です。

一般的な耐震診断に比べ簡易的な手法により耐震性能を把握することが可能なため、宅地建物取引業法に定める「建物状況調査」と併せて実施することで、より実態に即した耐震性能の把握が可能となります。

なお調査物件によっては新耐震検証法に適さない木造住宅がありますが、その場合は昭和56年6月以前の住宅と同様に「一般診断法」による耐震診断となります。

調査依頼について

当協会では住宅インスペクションを通して 皆さまの生活に安心と安全をお届けするため、当会登録のハウスインスペクターと調査を希望する皆さまの調査依頼成約のための「建物状況調査・空き家相談マッチングサイト」をご提供しています。

マッチングサイトでは近隣の調査事業所を検索することはもちろん、調査希望物件の概要を登録し応談可能なハウスインスペクターからの連絡を待つことも可能です。

ぜひ簡単・手軽な建物状況調査・空き家相談マッチングサイトをご活用ください。