中古住宅などの不動産を購入しようとする際に、宅地建物取引業者などのあっせんを受けて実施される「建物状況調査」は法令により「既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準にしたがって行うこと」が定められており、国家資格者である既存住宅状況調査技術者によって調査を行わなければなりません。
既存住宅状況調査技術者は国土交通大臣によって登録を受けた、既存住宅状況調査講習団体の行う既存住宅状況調査技術者講習を修了しなければならず、また同講習を修了した者は、講習を修了した講習団体のホームページに氏名など、法令に定められた情報が開示されています。
既存住宅状況調査技術者以外の者が自らインスペクターと称する、いわいる「自称インスペクター」等が行う「建物状況調査」は法令により固く禁じられており、これに違反した場合、関係法令により処罰されます。
既存住宅状況調査技術者は調査実務に際し、登録を受けた講習団体が発行した資格者証を携行することが義務付けられていますので、調査を依頼される方は必ず調査者の資格者証をご確認ください。また既存住宅状況調査技術者であるかどうかは既存住宅状況調査技術者講習団体のホームページでも検索が可能です。
当協会における既存住宅状況調査技術者の資格者名簿はつぎのとおりです。
※当協会以外の既存住宅状況調査技術者講習団体で登録を受けた資格者については国土交通省のホームページからご確認いただけます。
なお当協会の独自ライセンスである「ハウスインスペクター」は、国家資格者である既存住宅状況調査技術者のみを対象として資格を交付していますので、ハウスインスペクターは全て既存住宅状況調査技術者です。
当会認定のハウスインスペクターはつぎのとおりです。
調査の際に「資格者証を携行していない」、「資格者証の有効期限が切れている」、「ホームページに氏名が掲載されていない」などの不審な技術者にお心当たりの場合は当協会までご連絡ください。