既存住宅状況調査技術者講習キャンセル及び変更に関する規定

既存住宅状況調査技術者講習キャンセル及び変更に関する規定

第1条(適用)

本規定は一般社団法人全日本ハウスインスペクター協会(以下当協会)の開催するすべての既存住宅状況調査技術者講習会について適用します。

第2条(受講料の返金)

当協会は一旦納入された受講料について、当協会が受講を受け付けなかった場合を除き返金を行いません。

第3条(受講日の変更)

受講者がやむを得ない事情により当初の申し込みを行った受講日の変更を希望する場合、当該受講日の同一年度内に1度を限りとして変更を受け付けます。

第4条(変更の申し出)

前条の変更を希望する場合、受講者は原則として受講日の前々日までに変更希望の旨を申し出なければならないこととします。なお体調不良等によりやむを得ず受講日当日に欠席をする場合、当該受講日における当協会の業務受付時間の終了時刻までに当協会に対し変更の申し出を行うこととします。

第5条(申し出のない欠席)

前条の申し出のない欠席については第3条に規定された受講日の変更を行いません。また既に変更された受講日に欠席した受講者および当該講習年度における最終の講習会を欠席した受講者についても同様とします。

第6条(オンライン講習における受講日変更)

オンライン講習について受講日の変更を行う場合には第4条の規定にかかわらず当初の申し込みを行った受講日の2週間前までに受講日変更希望の旨を当協会に申し出なければならないこととします。但し2週間前を経過し、当該受講日における当協会の業務受付時間の終了時刻までに受講日変更の旨を申し出た受講者については、インターネット講習動画の視聴期間を除いた部分についてのみ受講日の変更を受け付けます。

第7条(変更後の講習日の指定)

新たに希望する受講日については、第4条の申し出を行う日において7日以降の後に開催される同一の講習会について受付を行います。なお当該希望講習日の受付状況等により変更に応じられない場合があります。