既存住宅状況調査技術者講習については国土交通 平成29年告示第81号第7条第1号により、建築士であること以外の条件を付してはならないこと、また同条第5号により既存住宅状況調査技術者については一部の受講が免除できることが定められており、既存住宅状況調査技術者の更新講習については国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習団体であれば、どちらの講習団体であっても更新講習のお申込みが可能です。
<関連Q&A:他の既存住宅状況調査技術者講習団体と何が違うのですか?>
既存住宅状況調査技術者講習については国土交通 平成29年告示第81号第7条第1号により、建築士であること以外の条件を付してはならないこと、また同条第5号により既存住宅状況調査技術者については一部の受講が免除できることが定められており、既存住宅状況調査技術者の更新講習については国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習団体であれば、どちらの講習団体であっても更新講習のお申込みが可能です。
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