【重要】「建物状況調査の委託契約における重要事項説明書」の配布について

当協会では建物状況調査における既存住宅状況調査技術者への、調査の見落としなどにおける損害賠償請求などを防止するため、建物状況調査の委託契約締結前の重要事項説明を促すとともに、同説明に用いる重要事項説明書を配布します。

重要事項説明書の主な内容は以下の通りです。
・調査において劣化事象がないとされた購入物件において瑕疵が発見された場合に金銭的な賠償を受けるためには既存住宅売買瑕疵保険の加入手続きが別途必要になること
・調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと
・住宅には、経年により劣化が生じること。調査結果の判定をもって、住宅の経年による通常の劣化が一切ないことを保証するものではないこと
・調査結果は建築基準関係法令等への適合性を判定するものではないこと
・調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを証するものではないこと、また既存住宅瑕疵担保責任保険の加入にあたっては、別途手続きが必要であること
・本調査において「調査できない」ものとして取扱った調査部位がある場合には、本調査結果において「劣化事象なし」とされ、且つ耐震性に関する書類の確認が「適合」となった場合においても、既存住宅瑕疵保険の加入ができない場合があること

建物状況調査の委託契約締結に当たっては、調査依頼者に対し、建物状況調査の内容および注意事項等について十分に説明を行なう必要があります。本重要事項説明書及び建物状況調査委託契約書を使用し、調査依頼者の正しい理解に基づく調査委託契約締結をお願いいたします。

建物状況調査の委託契約における重要事項説明書(※他団体に登録のある既存住宅状況調査技術者の方も使用可能です。ダウンロードしてご使用下さい。)

建物状況調査調査委託契約書(ログインが必要です。)