既存住宅状況調査技術者の有効期限が切れていますが、更新講習は受講できますか。

既存住宅状況調査技術者講習は国土交通省 平成29年告示第81号 既存住宅状況調査技術者講習登録規定にしたがって行われております。

既存住宅状況調査技術者講習の更新講習については同告示第7条第5号により、既存住宅状況調査技術者について一部の受講が免除できる旨が定められているため、各講習団体は国土交通大臣に一部の講習を免除した講習カリキュラムの届け出を行い更新講習を実施しています。

そのため当協会に限らず、いずれの講習団体においても資格者証の有効期限が切れた方に対し更新講習の受講を受け付けることはできません。この場合は新規講習をご受講いただくことになります。

なお当協会におきましては新規講習につきましてもオンライン講習にてご受講いただくことが可能です。ご自宅や職場でご都合にあわせた受講が可能ですのでご受講のご検討をお願い申し上げます。

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