他の講習団体の資格者ですが、こちらで更新講習を受講できますか。

既存住宅状況調査技術者講習については国土交通 平成29年告示第81号第7条第1号により、建築士であること以外の条件を付してはならないこと、また同条第5号により既存住宅状況調査技術者については一部の受講が免除できることが定められており、既存住宅状況調査技術者の更新講習については国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習団体であれば、どちらの講習団体であっても更新講習のお申込みが可能です。

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